令和7年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問59 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問59(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    育児休業等の期間が1か月以下の場合、その月の標準報酬月額に係る保険料は当該月末日が育児休業等期間中であれば免除されますが、標準賞与額に係る保険料が免除されるのは育児休業等の期間が連続して『1か月超』の場合に限られます。1か月以下でも賞与保険料が免除されるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    納入告知額や納付額が納付すべき額を超えていることを知ったときは、その超過部分を、告知・納付の日の翌日から『6か月以内』の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができます。1年以内とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    事業主は賞与を通貨で支払う際に被保険者負担分の標準賞与額に係る保険料相当額を控除でき、控除したときは保険料の控除に関する計算書を作成してその控除額を被保険者に通知しなければなりません。記述のとおりで本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    65歳以後の在職老齢年金で総報酬月額相当額が改定された場合の年金額の改定時期について、本肢は改定が行われた月の翌月からとする等、改定時期の記述が正確でなく誤りです。

  • 5誤り

    障害厚生年金は、雇用保険の基本手当との間で支給調整は行われません。基本手当との調整により障害厚生年金が支給停止となるとする本肢は誤りです(基本手当と調整されるのは特別支給の老齢厚生年金です)。

解説

正解は肢3です。事業主は賞与から被保険者負担分の保険料相当額を控除でき、控除したときは控除に関する計算書を作成し控除額を被保険者に通知する義務があります。肢1は育児休業等が1か月以下なら賞与保険料は免除されない点、肢2は超過部分の繰上げみなしが翌日から6か月以内である点、肢4は在職中の改定時期、肢5は障害厚生年金が基本手当と調整されない(調整されるのは特別支給の老齢厚生年金)点でそれぞれ誤りです。免除・調整の対象と期間を正確に区別することが鍵です。

ここがポイント

育児休業1か月以下なら賞与保険料は免除されない(賞与免除は連続1か月超)。賞与控除時は計算書作成・通知が必要。基本手当と調整されるのは特別支給の老齢厚生年金で障害厚生年金ではない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。