令和7年度 社労士試験 問62 国民年金法
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 イ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ウ 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。 オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。
肢ごとの解説
- 1誤り
誤りが『一つ』とする肢ですが、本問では誤りは二つあるため該当しません。
- 2正しい
誤りは二つです。オは20歳未満・60歳以上の者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した日の『翌日』に第2号被保険者の資格を取得するとしますが、正しくは資格を取得した日(当日)に第2号被保険者となります。またエは主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定の取扱い・主体の整理が正確でなく誤りであり、これら二つが誤りです。
- 3誤り
誤りが『三つ』とする肢ですが、ア・イ・ウは正しく、誤りは二つにとどまるため該当しません。
- 4誤り
誤りが『四つ』とする肢ですが、該当しません。
- 5誤り
誤りが『五つ』とする肢ですが、該当しません。
解説
正解は肢2(誤りは二つ)です。アの第1号・第2号被保険者の届出義務、イの第3号被保険者の届出義務とその例外、ウの『配偶者・夫・妻』に事実婚を含む旨は、いずれも正しい記述です。これに対しエは第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定の取扱い・主体に関する記述が正確でなく、オは20歳未満・60歳以上の者が厚生年金保険の被保険者資格を取得した『日』に第2号被保険者となるのに『翌日』としている点が明確な誤りです。資格取得日の起算と認定の取扱いに注意が必要です。
ここがポイント
20歳未満・60歳以上でも厚年被保険者資格を取得した『当日』に第2号被保険者となる(翌日ではない)。事実婚も配偶者・夫・妻に含む。届出義務と例外を区別する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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