令和7年度 社労士試験 問63 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
国民年金法第30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年所得が政令所定額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。正しい記述です。
- 2正しい
認定基準上、広汎性発達障害等で社会性・コミュニケーション能力が乏しく日常生活への適応に援助が必要な状態は、知的障害等の他障害を併発していなくても、発達障害のみで障害基礎年金の認定対象となります。正しい記述です。
- 3正しい
基準障害(はじめて2級)の障害基礎年金の要件として、基準傷病の初診日における被保険者要件、65歳前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する状態に至ること、基準傷病の初診日が他の傷病の初診日以降であること等が記述されており、正しい記述です。
- 4正しい
20歳前傷病による障害基礎年金は、恩給法・労災保険法等の政令で定める年金を受けられるとき、拘禁・収容されているとき、日本国内に住所を有しないとき等に、その期間その支給を停止します。正しい記述です。
- 5誤り
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金に失権が規定されているのと同様に、付加年金は老齢基礎年金と連動して失権し、寡婦年金にも失権事由(妻が65歳に達したとき、婚姻したとき等)が規定されています。付加年金・寡婦年金に失権が規定されていないとする本肢は誤りで、本問の正解です。
解説
正解は肢5(誤っているもの)です。失権は老齢・障害・遺族の各基礎年金だけでなく、付加年金(老齢基礎年金が失権すれば付加年金も失権)や寡婦年金(妻が65歳到達・婚姻・養子縁組等)についても規定されているため、これらに失権がないとする肢5は誤りです。肢1の20歳前傷病障害基礎年金の所得による支給停止、肢2の発達障害のみでの認定、肢3の基準障害(はじめて2級)の要件、肢4の20歳前傷病障害基礎年金の支給停止事由は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
付加年金は老齢基礎年金と連動して失権し、寡婦年金にも失権事由(65歳到達・婚姻・養子縁組・死亡等)がある。20歳前傷病障害基礎年金には所得・拘禁・国外住所等の支給停止がある。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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