令和7年度 社労士試験 問64 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
被保険者期間の計算は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の『前月』までを算入します。喪失した日の属する月までを算入するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
被保険者の種別に変更があった月は、変更前ではなく『変更後』の種別の被保険者であった月とみなします。変更前とする本肢は誤りです。
- 3誤り
災害により住宅・家財等におおむね2分の1以上の損害を受けたときの申請免除では、保険金・損害賠償金等により補充された金額を控除して被害割合を判定するため、補充された金額の多寡は判定に影響します。多寡にかかわらず全額免除とする本肢は誤りです。
- 4正しい
租税その他の公課は給付として支給された金銭を標準として課することはできませんが、老齢を支給事由とする老齢基礎年金および付加年金については、所得税・住民税等の課税対象とされています。記述のとおりで本肢が正しい記述です。
- 5誤り
2年前納の口座振替について記述した本肢は、割引や前納の仕組みの説明として正確でなく、令和7年1月からの取扱いの内容が事実と一致しないため誤りです。
解説
正解は肢4です。給付として支給された金銭を標準とする課税は原則禁止される一方、老齢を支給事由とする老齢基礎年金・付加年金は所得税・住民税等の課税対象とされます(障害・遺族の各基礎年金は非課税)。肢1は被保険者期間が喪失日の属する月の前月までである点、肢2は種別変更月が変更後の種別とみなされる点、肢3は災害免除で補充金額を控除して判定する点、肢5は2年前納の取扱いの記述がそれぞれ誤りです。課税・非課税の区別(老齢は課税、障害・遺族は非課税)が重要です。
ここがポイント
老齢基礎年金・付加年金は課税対象、障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税。被保険者期間は取得月から喪失日の属する月の前月まで。種別変更月は『変更後』の種別。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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