令和7年度 社労士試験 問65 国民年金法
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
障害認定日に障害等級に該当しなかった者がその後障害が増進した場合は、事後重症の請求として65歳に達する日の前日までに請求できます。年金給付を受ける権利の消滅時効(5年)を理由に障害認定日から5年以内に請求しなければならないとする本肢は、事後重症の請求期限の整理を誤っており誤りです。
- 2誤り
失踪宣告により死亡とみなされた者の子に対する遺族基礎年金の支給要件の判断は、行方不明となった日(所在が明らかでなくなった日)における子の年齢を基準とするのが原則ですが、本肢は遡って受給できるかどうかの結論や年齢判定の組合せに誤りがあり正しくありません。
- 3誤り
遺族基礎年金の受給権を有する妻が直系姻族と養子縁組したときの失権の有無や、子の遺族基礎年金の支給停止解除の取扱いの組合せが正確でなく、本肢の結論は誤りです。
- 4正しい
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上あり、そのうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請により、その所在が明らかでなくなった時に遡ってその支給を停止します。記述のとおりで本肢が正しい記述です。
- 5誤り
死亡一時金の請求権の消滅時効は『2年』ですが、起算日や支給の可否に関する本肢の記述(死亡とみなされた日の翌日から2年経過で時効消滅し支給されない旨の整理)は失踪宣告の場合の起算の取扱いと一致せず誤りです。
解説
正解は肢4です。遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上いて、そのうち1人以上の所在が1年以上不明のときは、他の子の申請により、所在不明となった時に遡ってその子の分の支給を停止します。肢1は事後重症の請求期限(65歳前日まで)の整理、肢2・肢3は失踪宣告や養子縁組と受給権の関係、肢5は死亡一時金の時効起算の取扱いがそれぞれ誤りです。所在不明による支給停止は『1年以上不明+他の者の申請+不明となった時に遡及停止』という要件をセットで押さえます。
ここがポイント
子が2人以上の遺族基礎年金で1人以上が1年以上所在不明→他の子の申請により所在不明となった時に遡って停止。死亡一時金の時効は2年。事後重症は65歳前日まで請求。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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