令和7年度 社労士試験 問66 国民年金法
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過した時に消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。 イ 保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。 ウ 被保険者が、国民年金保険料の前納を口座振替によって行うことを申し出る時に、還付発生の場合の振込方法として、あらかじめ振替口座への振込を申し出ておくと、改めて請求しなくても保険料の還付の請求があったものとみなされる。 エ 老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。 オ 繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。
肢ごとの解説
- 1誤り
(アとイ)。アは老齢基礎年金の受給権が5年で消滅するかのように述べる点が誤り(受給権そのものは5年で消滅せず、未請求でも時効消滅するのは各支分権で、72歳請求でも繰下げみなし等の取扱いがある)であり、イも督促により時効が中断・更新され得る点で『督促があっても2年で消滅する』とは言えず誤りです。
- 2誤り
(アとエ)。エは支給繰下げの申出を65歳に達する前に行わなければならないとしますが、繰下げは65歳到達後に申し出るものであり誤りです。アも誤りのため組合せとして成立しません。
- 3誤り
(イとウ)。ウは正しいですが、イが誤り(督促による時効の中断・更新)のため組合せとして成立しません。
- 4正しい
(ウとオ)。ウは前納の口座振替申出時にあらかじめ還付振込口座を申し出ておけば改めて請求しなくても還付請求があったものとみなされるとする点で正しく、オも繰下げ待機中に70歳到達後に死亡した場合の未支給年金は特例的繰下げみなし増額が適用されず時効未消滅の過去5年分に限り支給されるとする点で正しい組合せです。
- 5誤り
(エとオ)。オは正しいですが、エが誤り(繰下げの申出時期)のため組合せとして成立しません。
解説
正解は肢4(ウとオ)です。前納を口座振替で行う申出時に、あらかじめ還付時の振込口座を申し出ておけば、改めて請求しなくても保険料還付の請求があったものとみなされます(ウ・正)。また、繰下げ待機中の老齢基礎年金受給権者が請求せずに70歳到達後に死亡した場合、遺族が未支給年金を請求するときは特例的な繰下げみなし増額は適用されず、時効未消滅の過去5年分に限り支給されます(オ・正)。アは受給権の消滅・繰下げみなしの整理、イは督促による時効の中断・更新、エは繰下げ申出を65歳前にできるとする点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
繰下げ申出は65歳到達後に行う(65歳前に申出はできない)。督促があれば時効は中断・更新される。70歳到達後死亡時の遺族の未支給は特例みなし増額不適用で過去5年分のみ。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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