令和7年度 社労士試験 問67 国民年金法
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。 イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。 ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。 エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。 オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。
肢ごとの解説
- 1誤り
(アとウ)。ウは正しい(昭和36年4月~昭和61年3月の海外在住期間は任意加入していなくても合算対象期間)ため、誤りの組合せとしては成立しません。
- 2正しい
(アとエ)。アは社会保障協定により相手国の年金加入期間が合算対象期間となるだけでなく相手国への納付済保険料総額まで日本の年金額計算の基礎に含まれるとする点で誤り(通算は受給資格期間の判定に用いるもので、相手国期間が日本の年金額計算の基礎に算入されるわけではない)、エも外国籍であったために被保険者にならなかった海外在住期間が合算対象期間にならないとする点で誤りであり、これらが誤りの組合せです。
- 3誤り
(イとエ)。イは正しい(合算対象期間を加えて25年以上になれば遺族基礎年金の対象)ため、誤りの組合せとしては成立しません。
- 4誤り
(イとオ)。イ・オはいずれも正しいため、誤りの組合せとしては成立しません。
- 5誤り
(ウとオ)。ウ・オはいずれも正しいため、誤りの組合せとしては成立しません。
解説
正解は肢2(誤っているものの組合せ=アとエ)です。アは、社会保障協定による通算は日本の老齢基礎年金の『受給資格期間』を満たすために相手国期間を合算するものであり、相手国への納付済保険料総額が日本の年金額計算の基礎に含まれるわけではない点で誤りです。エは、20歳以上60歳未満で外国籍であったために被保険者とならなかった海外在住期間が合算対象期間に『ならない』とする点が誤りで、所定の要件下では合算対象期間となり得ます。ウ・オの合算対象期間の取扱い、イの遺族基礎年金の受給資格は正しい記述です。
ここがポイント
社会保障協定の通算は受給資格期間の判定に用いるもので、相手国期間が日本の年金額に算入されるわけではない。外国籍ゆえ被保険者でなかった海外在住期間も所定要件下で合算対象期間になり得る。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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