令和7年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問69 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問69(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    附則第5条の任意加入被保険者は、申出をした日に資格を取得するのが原則で、過去に遡って資格を取得することはできません。最長60歳まで遡って取得できるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    保険料納付済期間には、産前産後期間の保険料免除期間(納付済みとみなす)が含まれ、滞納処分により徴収された保険料に係る期間も納付済期間に含まれます。滞納処分による徴収分が含まれないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    老齢基礎年金の年金額に算入される月数は保険料納付済期間等を基礎としますが、第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間や第3号被保険者期間を含めて計算した結果の月数が記述の444月と一致せず、未納月数を算入する等の計算の誤りがあり本肢は誤りです。

  • 4誤り

    老齢基礎年金の受給権は受給権者が死亡したときに消滅しますが、日本国内に住所を有しなくなったことを理由としては消滅しません。国外転居で消滅するとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    国民年金基金が支給する年金は公的年金等として課税対象ですが、国民年金基金が支給する一時金(遺族一時金)については、給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができません。記述のとおりで本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。国民年金基金が支給する一時金(遺族一時金)は、給付として支給された金銭を標準とする租税その他の公課を課することができず非課税とされています。肢1の任意加入は申出日に資格取得し遡及取得できない点、肢2の保険料納付済期間に滞納処分による徴収分も含まれる点、肢3の年金額算入月数の計算、肢4の老齢基礎年金が国外住所を理由に消滅しない点が、それぞれ誤りです。基金の年金は課税・一時金は非課税という課税関係の違いを押さえることが重要です。

ここがポイント

国民年金基金の一時金は非課税(課税できない)。任意加入は申出日に資格取得し遡及不可。納付済期間には滞納処分による徴収分も含む。老齢基礎年金は国外住所を理由に消滅しない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。