令和7年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問70 国民年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問70(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    寡婦年金は、妻が60歳以上であれば夫死亡日の属する月の翌月から支給が始まり、夫死亡時に60歳未満の妻については60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まります。60歳に達した日の属する月からとする本肢は支給開始月が1か月早く誤りです。

  • 2誤り

    障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しない状態のまま65歳に達したときの失権について、本肢は『5年を経過していないとき』とする等、失権の起算・期間(3年)の記述が条文と一致せず誤りです。

  • 3誤り

    障害基礎年金の額改定は、改定が行われた日の属する月からではなく、職権改定の場合は診査を行った日等を基準に、原則として改定事由が生じた月の翌月(額改定請求の場合は請求月の翌月)から行われます。改定が行われた日の属する月から始められるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    配偶者に支給する遺族基礎年金の減額改定について、障害等級1級・2級に該当する子の場合に20歳到達後の最初の3月31日終了時に減額改定されるかのように述べる部分等、減額改定の事由・時期の整理に誤りがあり本肢は誤りです。

  • 5正しい

    滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合は、さきに経過した月の保険料から順次充当し、1か月の保険料額に満たない端数は納付義務者に交付します。記述のとおりで本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。滞納処分により受け入れた金額を保険料に充当する際は、さきに経過した月の保険料から順次充当し、1か月分に満たない端数は納付義務者に交付します。肢1は寡婦年金の支給開始月(60歳未満で夫死亡なら妻が60歳に達した日の属する月の翌月)、肢2は障害基礎年金の65歳失権の起算・期間、肢3は額改定の支給開始時期、肢4は遺族基礎年金の減額改定の事由・時期が、それぞれ誤りです。充当の順序と端数の交付という細かな手続規定を正確に押さえることが得点の鍵です。

ここがポイント

滞納処分で受け入れた額の保険料充当は『さきに経過した月から順次』、1か月未満の端数は納付義務者に交付。寡婦年金は60歳未満で夫死亡なら妻60歳到達の翌月から支給。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。