令和7年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法(選択式)難易度 標準選択式

令和7年度 社労士試験 問71 割増賃金・付加金・産前産後休業・労働衛生管理

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問71(原文のまま・無改変)

次の文中の  の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1労働基準法第114条は、 【A】 は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、 これと同一額の【B】 の支払を命ずることができる旨規定している。2最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90 % 以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90 % 条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90 % 条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90 % 条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90 % 条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が 【C】 場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。3事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 【D】 及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。4労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、 【E】 、又は設置してはならない。」と定めている。

語群

  1. 1. 慰謝料
  2. 2. 厚生労働大臣
  3. 3. 裁判所
  4. 4. 作業管理
  5. 5. 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
  6. 6. 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
  7. 7. 譲渡し、貸与し
  8. 8. 譲渡し、展示し
  9. 9. 生産管理
  10. 10. 遅延損害金
  11. 11. 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
  12. 12. 都道府県労働局長
  13. 13. 賠償金
  14. 14. 販売し、賃貸し
  15. 15. 販売し、販売のために展示し
  16. 16. 付加金
  17. 17. 有害物管理
  18. 18. 労働基準監督署長
  19. 19. 労働時間管理
  20. 20. 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

空欄の正解

  • A3. 裁判所

    労働基準法第114条の付加金の支払を命じる主体は「裁判所」です。労働基準監督署長等の行政庁ではなく、労働者の請求に基づき裁判所が判決により命じる点が条文の特徴です。

  • B16. 付加金

    第114条は、未払割増賃金等と同一額の「付加金」の支払を命じることができると定めます。制裁的な性格を持つ給付で、慰謝料や遅延損害金とは性質が異なります。

  • C6. 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる

    最高裁は、出勤率算定に産前産後休業による不就労を含める措置が、労働基準法65条が産前産後休業を取る権利を「保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる」場合に限り公序違反で無効になるとしました。

  • D4. 作業管理

    労働衛生の3管理は作業環境管理・作業管理・健康管理です。空欄前後に作業環境管理と健康管理があるため、残る「作業管理」が入ります。

  • E7. 譲渡し、貸与し

    労働安全衛生法第42条は、規格・安全装置を具備しなければ「譲渡し、貸与し」、又は設置してはならないと定めます。流通段階での規制であり「販売」ではなく「譲渡・貸与」が条文の文言です。

解説

正解はA=3(裁判所)、B=16(付加金)、C=6(上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる)、D=4(作業管理)、E=7(譲渡し、貸与し)です。労働基準法第114条は、割増賃金(第37条)等の規定に違反した使用者に対し、労働者の請求により、裁判所が未払金と同一額の付加金の支払を命じることができると定めます。判例(東朋学園事件・最判平15・12・4)は、産前産後休業の不就労を出勤率算定に含める90%条項について、労働基準法65条が休業を取る権利を保障した趣旨を実質的に失わせると認められる場合に限り公序違反で無効となると判示しました。労働衛生管理は作業環境管理・作業管理・健康管理の3管理と労働衛生教育で構成され、労働安全衛生法第42条は規格・安全装置を具備しない機械等の「譲渡し、貸与し」又は設置を禁じています。

ここがポイント

第114条の付加金は裁判所が命じる制裁的給付(未払額と同一額が上限)。労働衛生の3管理は作業環境管理・作業管理・健康管理。安衛法42条は規格不適合機械等の譲渡・貸与・設置を禁止する流通規制。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。