令和7年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識(選択式)難易度 やや難選択式

令和7年度 社労士試験 問74 高齢者就業統計・パワーハラスメント・施設管理権

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問74(原文のまま・無改変)

次の文中の  の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス No. 142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。

1総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス No. 142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「 【A】 」が107万人で続いている。産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「 【A】 」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「 【B】 」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「 【B】 」が52.9 % と最も高くなっている。2労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、 【C】 によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。3最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の 【D】 権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、 【D】 者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の【D】 権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の 【D】 権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について 【D】 権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の 【D】 権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、 【E】 であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」

語群

  1. 1. いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
  2. 2. 医療、福祉
  3. 3. 運輸業、郵便業
  4. 4. 管理監督
  5. 5. 客観的に合理的な理由を欠いたもの
  6. 6. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  7. 7. 組合に対する報復行為を行ったもの
  8. 8. 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
  9. 9. 組合の弱体化を図ろうとしたもの
  10. 10. 建設業
  11. 11. 指揮命令
  12. 12. 施設管理
  13. 13. 宿泊業、飲食サービス業
  14. 14. 生活関連サービス業、娯楽業
  15. 15. 製造業
  16. 16. 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
  17. 17. 農業、林業
  18. 18. 不動産業、物品賃貸業
  19. 19. 利用許諾
  20. 20. 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

空欄の正解

  • A2. 医療、福祉

    65歳以上就業者数で「卸売業、小売業」に次ぐのは「医療、福祉」で、10年前比で約2.4倍と高い伸びを示した産業です。

  • B17. 農業、林業

    10年前比で65歳以上就業者が減少し、かつ就業者に占める65歳以上の割合が52.9%と最も高いのは「農業、林業」です。高齢化と従事者減少が同時に進む産業です。

  • C6. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

    労働施策総合推進法第30条の2のパワーハラスメントの定義は、優越的関係を背景とした言動であって「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」です。

  • D12. 施設管理

    使用者が企業の物的施設を管理する権限は「施設管理」権です。組合の無許可使用がこれを無視するものと評価されています。

  • E9. 組合の弱体化を図ろうとしたもの

    判例は、食堂使用拒否が権利濫用に当たる特段の事情がなく「組合の弱体化を図ろうとしたもの」とも断じ得ないとして、不当労働行為を否定しました。

解説

正解はA=2(医療、福祉)、B=17(農業、林業)、C=6(業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの)、D=12(施設管理)、E=9(組合の弱体化を図ろうとしたもの)です。統計トピックスNo.142によれば、65歳以上就業者は「卸売業、小売業」が最多で、次いで「医療、福祉」が続き同分野は10年前の約2.4倍に増加した一方、「農業、林業」は減少しつつ就業者に占める65歳以上割合が52.9%と最も高くなっています。労働施策総合推進法第30条の2は、優越的関係を背景とし業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動による就業環境侵害を防ぐ雇用管理上の措置義務を定めます。食堂使用に関する最高裁判例(国鉄札幌運転区事件の流れをくむ施設管理権の判断)は、使用者の施設管理権を無視する組合に対する使用拒否について、権利濫用や組合弱体化の意図を認めず不当労働行為を否定しました。

ここがポイント

65歳以上就業者は医療福祉が高い伸び、農業林業は減少かつ高齢化率最高。パワハラ定義は『優越的関係+業務上必要かつ相当な範囲を超える+就業環境侵害』の3要素。組合の企業施設利用は使用者の施設管理権が前提。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。