令和7年度 司法書士
令和7年度 司法書士試験 午後 問30
問題(引用)出典: 法務省「令和7年度 司法書士試験 試験問題」午後 問30(原文のまま・無改変)
株式の譲渡制限に関する規定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤って いるものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。
- ア株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取締 役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡 により取得する場合においては取締役会が承認をしたものとみなす。」と定款に定め て登記している会社が、当該規定中ただし書を削除する旨の定款の変更をした場合 において、現に株券を発行しているときは、株式の譲渡制限に関する規定の変更の 登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならな い。
- イ株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取 締役会の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記している会社が、「た だし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては取締役会 が承認をしたものとみなす。」とのただし書を追加する旨の定款の変更をした場合に は、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記の申請書には、当該定款の変更が、 株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株 主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって可決された旨の株主総会の議事録 を添付しなければならない。
- ウ株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには当会 社の承認を受けなければならない。」と定款に定めて登記することはできない。
- エ取締役会設置会社でない会社において、株式の譲渡制限に関する規定として「当会 社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の承認を受けなければならない。 」 と定款に定めて登記することができる。
- オ会社法上の公開会社でない監査役会設置会社が株式の譲渡制限に関する規定を廃止 する旨の定款の変更をした場合には、役員の任期満了による退任の登記をもしなけ ればならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
解説は準備中です。
- イ誤り
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- ウ誤り
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- エ正しい
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- オ正しい
解説は準備中です。
解説
この問題の解説は準備中です。正解と各記述の正誤のみ先行して掲載しています。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、法務省が公表する令和7年度(2025年度)司法書士試験(筆記試験・多肢択一式)の試験問題からの引用です(出典:法務省「令和7年度(2025年度)司法書士試験問題」)。正解番号は法務省公表の正解に基づきます。問題文・選択肢は改変していません。本コンテンツは法務省が作成・公表したものではなく、政府標準利用規約に基づき出典を明示して二次利用しています。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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