平成28年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問22 農地法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    相続による農地取得は3条許可不要(届出は必要)ですが、相続人に該当しない者への『特定遺贈』は3条許可が必要です。包括遺贈や相続人への特定遺贈は許可不要ですが、相続人以外への特定遺贈は許可を要するため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    農地所有適格法人でない株式会社でも、一定の要件(解除条件付き等の貸借)を満たせば、耕作目的で農地を『借り入れる』ことはできます(農地法3条3項)。借入れが一切できないわけではないため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    3条又は5条の許可が必要な農地の権利移動について、許可を受けずにした行為は『その効力を生じない』とされています(農地法3条6項・5条3項)。許可なき売買契約では所有権移転の効力が生じないため、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    自己の農地を自己の住宅用地に転用する場合は4条の転用に該当し、原則として都道府県知事等の許可が必要です。耕作していない遊休農地であっても農地である以上、農業委員会への届出のみで許可不要となるわけではないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。農地法3条・5条の許可を要する権利移動について、許可を受けずに締結した契約はその効力を生じません(3条6項・5条3項)。したがって許可前の売買契約では所有権移転の効力は生じません。肢1は相続人以外への特定遺贈は3条許可が必要で誤り、肢2は適格法人でない株式会社も要件を満たせば借入れ可能で誤り、肢4は自己の遊休農地を自己の住宅用地に転用する場合も4条許可が必要で誤りです。

ここがポイント

無許可の3条・5条の権利移動は『効力を生じない』。相続は3条許可不要だが、相続人以外への特定遺贈は許可が必要という区別が頻出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。