平成28年度 宅建試験 問23 印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
調査により納付しなかったことが判明した場合の過怠税は、納付しなかった印紙税額とその『2倍』に相当する金額の合計額(=印紙税額の3倍)です。10%ではないため、本肢は誤りです。
- 2正しい
交換契約書において双方の価額が記載されているときは、いずれか『高い方の金額』が記載金額となります。甲3,000万円と乙3,500万円では高い方の3,500万円が記載金額となるため、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
贈与契約書は、対価がないため記載金額のない契約書として扱われ、200円の印紙税が課されます。価額3,000万円が記載されていても課税標準となる記載金額は『ない』ものとされるため、本肢は誤りです。
- 4誤り
営業に関しない受取書(領収書)は非課税ですが、課税される売上代金の受取書は記載金額5万円未満が非課税です。仲介手数料49,500円の領収書は5万円未満であり印紙税は課されないため、本肢は誤りです(なお非課税基準は3万円ではなく5万円)。
解説
正解は肢2です。交換契約書に交換対象物双方の価額が記載されている場合、記載金額は高い方の金額となります。甲3,000万円・乙3,500万円なら3,500万円が記載金額です。肢1は過怠税が印紙税額の3倍(本税+2倍)で誤り、肢3は贈与契約書が記載金額のない文書(200円)として扱われ誤り、肢4は受取金額の非課税基準が5万円未満であり49,500円の領収書には印紙税が課されないため誤りです。
ここがポイント
交換契約書は双方の価額のうち『高い方』が記載金額。贈与契約書は記載金額のない契約書(200円)。受取書の非課税基準は5万円未満。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。