平成28年度 宅建税・価格難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問24 不動産取得税

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    新築家屋について最初の使用又は譲渡がない場合に取得とみなす起算日は、新築から『6か月(住宅は1年)』を経過した日です。3年ではないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    法人の合併や一定の分割による不動産の取得は、形式的な所有権の移転にすぎず不動産取得税が『課されない(非課税)』とされています。課されるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、課税標準から一戸につき1,200万円が控除されます。本肢の住宅は床面積240㎡で要件を満たすため1,200万円が控除され、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    住宅の取得及び土地の取得に係る税率は3%ですが、住宅用以外の家屋(店舗・事務所等)の取得に係る税率は4%です。一方、土地は住宅用・非住宅用を問わず3%であるため、住宅用以外の『土地』も4%とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準から一戸につき1,200万円が控除されます。本肢は床面積240㎡で要件を満たすため適用されます。肢1は新築家屋のみなす取得の起算が6か月(住宅は1年)で誤り、肢2は法人の合併による取得が非課税で誤り、肢4は土地の税率が住宅用・非住宅用を問わず3%であるのに非住宅用の土地を4%とする点で誤りです。

ここがポイント

新築住宅の課税標準控除は『50㎡以上240㎡以下』で1,200万円。税率は土地3%・住宅3%・非住宅家屋4%。土地は用途を問わず3%である点が肢4のひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。