平成28年度 宅建税・価格難易度 やや難

平成28年度 宅建試験 問25 不動産鑑定評価基準

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問25(原文のまま・無改変)

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    市場性を有しない不動産について求めるのは『特殊価格』です。限定価格・特定価格は市場性を有する不動産について求めるものであり、市場性を有しない不動産にこれらを求めるとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    同一需給圏とは、対象不動産と代替関係が成立し価格形成に相互に影響を及ぼす他の不動産の存する圏域をいい、需要者の選好性によりその地域的範囲は狭められることも広域的に形成されることもあります。鑑定評価基準どおりで、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    取引事例は原則として事情が正常なものから選択しますが、売り急ぎ等の特殊な事情があっても、それが取引価格に与えた影響を適切に補正できる(事情補正が可能な)場合には用いることができます。一律に用いてはならないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    鑑定評価基準は、土地の取引価格の上昇が著しいときは取引価格と収益価格との乖離が増大するため、『収益還元法を活用すべき』としています。適用を避けるべきとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。同一需給圏は対象不動産と代替関係が成立する圏域をいい、需要者の選好性に応じてその範囲は狭くも広くもなるという鑑定評価基準の記述どおりです。肢1は市場性を有しない不動産について求めるのは特殊価格であって限定価格・特定価格ではない点で誤り、肢3は事情補正が可能なら特殊事情のある事例も使える点で誤り、肢4は地価上昇が著しいときこそ収益還元法を『活用すべき』とされる点で誤りです。

ここがポイント

市場性を有しない不動産は『特殊価格』。地価上昇が著しいときは収益還元法を避けるのではなく『活用すべき』。価格の種類(正常・限定・特定・特殊)の使い分けが頻出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。