平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問26 監督処分・罰則

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    重要事項の説明義務(法35条)違反は業務停止処分の対象となります(法65条2項)。免許権者である甲県知事は業務停止を命ずることができるため、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    業務地を管轄する乙県知事も、Aがその管轄区域内で行った業務に関し、業務停止を命ずることができます(法65条4項)。免許権者でなくても業務地の知事は業務停止が可能であるため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    業務停止処分の期間は『1年以内』に限られます(法65条2項)。指示処分に従わない場合でも1年を超える業務停止はできないため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    自ら貸主として行う賃貸借契約の締結は宅地建物取引業に該当せず、35条の重要事項説明義務も生じません。業法の規制対象外であり監督処分も及ばないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。重要事項の説明(法35条)を行わなかったことは業務停止処分の対象であり(法65条2項)、免許権者である甲県知事は業務停止を命ずることができます。肢2は業務地を管轄する乙県知事も業務停止を命じうる(法65条4項)点で誤り、肢3は業務停止期間が1年以内に限られる点で誤り、肢4は自ら貸主となる賃貸は宅建業に当たらず35条説明義務も監督処分も及ばない点で誤りです。

ここがポイント

業務停止は『免許権者+業務地の知事』が命じられ、期間は1年以内。自ら貸主(自己所有物件の賃貸)は宅建業に当たらず、業法の規制・監督処分の対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。