平成28年度 宅建試験 問27 媒介契約
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
肢ごとの解説
- 1誤り
当該媒介契約が標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、一般媒介契約であっても媒介契約書面の必要的記載事項です(法34条の2第1項8号・規則15条の9)。記載不要とする本肢は誤りです。
- 2誤り
専任媒介契約により売買契約が成立したときは、宅建業者は遅滞なくその旨(登録番号・取引価格・成立年月日)を指定流通機構に通知しなければなりません(法34条の2第7項)。引渡しの完了は通知の要件ではないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
媒介契約書面(34条の2書面)への記名は『宅地建物取引業者』が行えば足り、宅地建物取引士の記名は法律上要求されていません。よって取引士が記名する必要はなく、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
売買すべき価額(評価額)は、一般・専任を問わず媒介契約書面の必要的記載事項です(法34条の2第1項2号)。記載不要とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。媒介契約書面(法34条の2第1項)に記名・記名押印するのは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士による記名は法律上要求されていません。したがって取引士が記名する必要はありません。肢1は標準媒介契約約款に基づくか否かの別が必要的記載事項である点で誤り、肢2は専任媒介で売買成立時は引渡し前でも指定流通機構への通知が必要である点で誤り、肢4は売買すべき価額が必要的記載事項である点で誤りです。
ここがポイント
34条の2書面への記名に宅地建物取引士は不要(業者が記名)。『売買すべき価額』『約款に基づくか否かの別』は一般・専任問わず必要的記載事項。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。