平成28年度 宅建試験 問28 8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
- アAは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
- イAは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
- ウAは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。
- エAは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
記述ごとの解説
- ア誤り
未完成物件で代金の5%(200万円)又は1,000万円を超える手付金等を受領するには、『受領前に』保全措置を講じる必要があります。本肢は手付金200万円受領時点で5%を超えており、受領前に保全措置を講じていないため法に違反します。
- イ正しい
完成物件では代金の10%(400万円)又は1,000万円以下の手付金等であれば保全措置は不要です。手付金400万円はちょうど10%であり、保全措置を講じずに受領しても法に違反しません。
- ウ誤り
手付解除は、売主からは手付の『倍額』を現実に提供して行う必要があります。受領した500万円のみの提供では足りず、倍額(1,000万円)を提供していないため、この手付解除は適法とはいえず法に違反します。
- エ誤り
損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の20%(800万円)を超えてはならず、これに反する特約を定めること自体が法第38条に違反します(超過部分のみならず特約の設定行為が規制対象)。1,000万円とする本特約は20%を超えており、定めること自体が法に違反します。
解説
正解は肢4(ア、ウ、エ)です。アは未完成物件で5%(200万円)を超える手付金を保全措置なしで受領しており、受領前の保全措置を欠くため違反です。ウは売主からの手付解除に倍額(1,000万円)の現実の提供が必要なのに500万円しか提供しておらず違反です。エは損害賠償予定額を代金の20%(800万円)を超える1,000万円とする特約を定めており、20%超過の特約を定めること自体が法に違反します。イは完成物件で手付金400万円がちょうど代金の10%であり保全措置不要のため違反しません。よって違反するものはア・ウ・エの組合せとなります。
ここがポイント
保全措置の基準は未完成5%・完成10%または1,000万円超。売主からの手付解除は『倍額の現実の提供』。損害賠償予定額は20%を超える特約を定めること自体が違反。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。