平成28年度 宅建宅建業法難易度 やや難

平成28年度 宅建試験 問29 業務上の規制

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。

  • Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
  • Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
  • Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
  • Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
正解3正解は「ア、イ、エ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 誤り

    標識(法50条1項)は、契約の締結や申込みの受付を行わない案内所であっても掲示しなければなりません。標識の掲示義務はすべての案内所等に課されるため、掲示しなかった本肢は法に違反します。

  • 誤り

    手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています(法47条3号)。契約が成立したか否かを問わず、勧誘した時点で違反となるため、本肢は法に違反します。

  • 正しい

    業務に関する帳簿(法49条)には閲覧させる義務がありません。閲覧義務があるのは従業者名簿(法48条4項)であり、帳簿は閲覧に供さなくても法に違反しません。

  • 誤り

    割賦販売の契約解除等の制限(法42条)により、賦払金の支払遅延を理由に解除するには30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、その期間内に履行されないことが必要です。催告なく直ちに解除した本肢は法に違反します。

解説

正解は肢3(ア、イ、エ)です。アは契約締結も申込み受付も行わない案内所でも標識の掲示義務があるため掲示しなかったことが違反、イは手付の貸付けによる契約締結の誘引は契約成立の有無を問わず禁止(法47条3号)されるため違反、エは割賦販売契約の解除に30日以上の相当期間を定めた書面催告が必要(法42条)なのに直ちに解除した点で違反です。ウは業務に関する帳簿(法49条)に閲覧義務がない(閲覧義務があるのは従業者名簿)ため違反しません。よって違反するものはア・イ・エの組合せとなります。

ここがポイント

標識はすべての案内所等に掲示義務あり。手付貸付けによる誘引は成立の有無を問わず禁止。帳簿は閲覧義務なし(閲覧義務は従業者名簿)。割賦販売の解除は30日以上の書面催告が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。