平成28年度 宅建試験 問30 37条書面
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の記載事項ですが、重要事項説明(35条)の説明事項ではありません。借賃の額等を35条説明事項とする本肢は誤りです。
- 2誤り
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法35条4項)。求められない場合は提示不要とする本肢は誤りです。
- 3誤り
37条書面は、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます(法37条4項・5項)。同意があってもできないとする本肢は誤りです。
- 4正しい
37条書面には宅地建物取引士をして記名させなければなりませんが、書面の『交付』は取引士が行う必要はなく、取引士でない従業者に行わせることもできます。よって本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、書面の交付自体は取引士が行う必要はなく、取引士でない従業者に行わせることができます。肢1は借賃の額等が37条書面の記載事項であって35条の説明事項ではない点で誤り、肢2は重要事項説明時には請求がなくても取引士証の提示が必要(35条4項)である点で誤り、肢3は相手方の承諾があれば37条書面を電磁的方法で提供できる点で誤りです。
ここがポイント
37条書面は『取引士の記名』は必要だが『交付・説明は取引士でなくてよい』。重要事項説明時の取引士証提示は請求がなくても必要。借賃の額は37条書面の記載事項(35条説明事項ではない)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。