平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問31 保証協会

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問31(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    保証協会への加入は任意ですが、一の保証協会の社員は、重ねて他の保証協会の社員となることができません(宅建業法64条の4第1項)。二重加入を認める本肢は誤りです。

  • 2誤り

    新たに支店を設置した場合、その日から2週間以内に追加の分担金を納付しなければならず(宅建業法64条の9第2項)、納付しないときは社員の地位を失います。期間を『1月以内』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その額を『保証協会に』納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。供託所に供託するのではないため、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    分担金150万円は本店(60万円)+支店5か所(各30万円)相当であり、これを営業保証金に換算すると本店1,000万円+支店5か所×500万円=3,500万円ではなく、弁済限度額は『社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額』に相当します。本肢の前提では限度額2,500万円となり、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。弁済業務保証金からの弁済限度額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額です(宅建業法64条の8第1項)。分担金150万円は本店60万円+支店30万円×3=150万円に対応し、営業保証金換算で本店1,000万円+支店500万円×3=2,500万円が限度額となります。肢1は他の保証協会への二重加入が禁止され誤り、肢2は支店設置時の追加分担金は2週間以内で誤り、肢3は還付充当金は保証協会へ納付するもので誤りです。

ここがポイント

弁済業務保証金からの還付限度額は、社員でないとした場合に供託すべき営業保証金の額(本店1,000万+支店各500万)に相当する。分担金(本店60万+支店各30万)と混同しない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。