平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

平成28年度 宅建試験 問33 報酬関連

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
  • 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
  • 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.10倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 誤り

    媒介の対価として受け取る金銭は、名目や受取方法を問わず報酬規制の対象であり、売却差額として受け取る場合も報酬の限度額の適用を受けます。適用を受けないとする本肢は誤りです。

  • 誤り

    報酬限度額を超えて別途受領できる広告費は『依頼者の依頼によって行う広告』の料金に限られます。依頼によらない通常の広告料金は受領できないため、本肢は誤りです。

  • 誤り

    権利金を売買代金とみなして算定できるのは『居住用建物以外』の貸借の場合です。居住用建物の貸借では権利金方式は使えず、借賃の1月分が上限となるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3(三つ)です。アは、売却差額として受け取る金銭も媒介報酬の実質を持つ以上、報酬の限度額規制を受けるため誤りです。イは、限度額を超えて別途受領できる広告費は『依頼者の依頼により行った広告』の料金に限られ、依頼によらない通常の広告料金は受け取れないため誤りです。ウは、権利金を売買代金とみなして報酬を算定できるのは居住用建物以外の貸借に限られ、居住用建物には適用できないため誤りです。したがってア・イ・ウの三つすべてが誤りとなります。

ここがポイント

別途受領できる広告費は『依頼者の依頼による広告』のみ。権利金を代金とみなす計算は『居住用以外』の貸借限定。報酬規制は名目を問わず実質で判断する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。