平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問34 業務上の規制

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は禁止されます(宅建業法47条1号)。虚偽記載と知りつつ告げずに提出する行為は違反にあたり、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    将来の環境・利便等について断定的判断を提供する行為は禁止されます(宅建業法47条の2第1項)。『間違いなく駅ができる』との断定的判断の提供は故意の有無にかかわらず違反となるため、『違反しない』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    買主が手付を放棄して解除する場合、売主が履行に着手していれば(移転登記・引渡し済み)解除を拒むことができます(民法557条1項)。本肢の記述は正しいです。

  • 4正しい

    手付について貸付けその他信用の供与により契約の締結を誘引する行為は禁止されます(宅建業法47条3号)。手付の分割払いを持ちかける行為は信用供与にあたり、契約不成立でも違反となるため、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。宅建業法47条の2第1項は、利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断の提供や、将来の環境・交通の利便等についての断定的判断の提供を禁止しています。『3年後に間違いなく駅ができる』との断定は、故意にだます意図がなくても違反となるため、『違反しない』とする肢2が誤りです。肢1は重要事項の不告知・不実告知(47条1号)違反、肢4は手付の信用供与による誘引(47条3号)違反でいずれも正しく、肢3は手付解除における売主の履行の着手に関する正しい記述です。

ここがポイント

断定的判断の提供(47条の2)は『故意の有無を問わず』違反になる。手付の分割払い・貸付けによる契約誘引は契約不成立でも違反。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。