平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問35 宅地建物取引業・免許

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    免許証の返納が必要なのは、免許換えにより従前の免許が効力を失ったとき、免許取消処分を受けたとき等の限定された場合です(宅建業法施行規則4条の4)。更新を怠り有効期間が満了した場合は返納事由に含まれないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    業務停止処分を受けても免許が失効するわけではなく、免許の更新自体は受けることができます。業務停止期間中であることは更新の欠格事由ではないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    破産手続開始の決定があった場合、届出義務者は『破産管財人』であり、その日から30日以内に届け出ます(宅建業法11条1項3号)。代表役員Dが届け出るとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    宅建業者が死亡・合併等で消滅しても、その一般承継人は、消滅前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。届出後であっても同様であり、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。宅建業法76条は、免許が失効・取消しとなった場合や業者が死亡・合併で消滅した場合でも、本人又は一般承継人は、それ以前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内ではなお宅建業者とみなされると定めます。届出をした後であっても、結了目的の範囲で取引を続行できるため肢4が正しい記述です。肢1は更新を怠った場合は免許証返納事由ではなく誤り、肢2は業務停止中でも更新は受けられ誤り、肢3は破産の届出義務者が破産管財人である点で誤りです。

ここがポイント

免許失効・業者消滅後も『契約結了目的の範囲』では宅建業者とみなされる(76条)。破産の廃業等届出は『破産管財人』が義務者である点が頻出のひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。