平成28年度 宅建宅建業法難易度 やや難個数問題

平成28年度 宅建試験 問37 宅地建物取引業・免許

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  • 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。
  • 宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。
  • Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。
  • 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    免許換えを要する場合にこれを怠っていたときは、免許取消事由にあたります(宅建業法66条1項5号)。業務停止ではなく免許取消しの対象であるため、本肢は誤りです。

  • 正しい

    免許の有効期間が満了して失効しても、失効前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。本肢は正しい記述です。

  • 正しい

    免許申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は免許の欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号)。刑に処せられていなくても免許を受けられないため、本肢は正しい記述です。

  • 誤り

    免許換えの申請中であっても、従前の免許は効力を有し、Dは甲県知事免許業者として宅建業を営むことができます。35条書面・37条書面の交付も従前の免許で行えるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2(二つ)です。イは免許失効後も契約結了目的の範囲で宅建業者とみなされる(宅建業法76条)ため正しく、ウは申請前5年以内の宅建業に関する不正・著しく不当な行為が刑罰の有無にかかわらず免許欠格事由(5条1項6号)にあたるため正しい記述です。一方、アは免許換えを怠った場合は業務停止ではなく免許取消事由(66条1項5号)であるため誤り、エは免許換え申請中も従前の免許が有効で35条・37条書面を交付できるため誤りです。よって正しいものはイ・ウの二つです。

ここがポイント

免許換えを怠った場合は『免許取消し』(業務停止ではない)。免許換え申請中も従前免許は有効で業務継続できる。申請前5年以内の不正・著しく不当な行為は刑罰なしでも欠格。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。