平成28年度 宅建試験 問38 宅地建物取引士
宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
- イ宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
- ウ宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- エ宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはなく、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されるが専任の宅地建物取引士の氏名は登載されない。
記述ごとの解説
- ア誤り
登録移転に伴って交付される新たな取引士証の有効期間は、従前の取引士証の残存期間を引き継ぎます(宅建業法22条の2第5項)。新たに5年とはならないため、本肢は誤りです。
- イ誤り
宅建業者は代表者を含む全ての従業者に従業者証明書を携帯させなければならず(宅建業法48条1項)、代表取締役も携帯・提示の対象です。証明書がないとして提示不要とする本肢は誤りです。
- ウ誤り
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当することとなったときの届出期限は、その日から「30日以内」です(宅地建物取引業法21条3号)。本肢は「3月以内」としており、期限の数値が条文と異なるため誤りです。
- エ正しい
宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されません。本肢はこの点を含めて正しい記述であり、本問で唯一の正しい肢です(公式正解も「一つ」で、ア・イ・ウはいずれも誤りです)。
解説
正解は肢1(一つ)で、正しいのはエの一つだけです。エは、宅地建物取引士資格登録簿が一般の閲覧に供されないことを述べた正しい記述です。一方、アは登録移転に伴う新たな宅地建物取引士証の有効期間が従前の証の残存期間を引き継ぎ「新たに5年」とはならないため誤り、イは代表取締役を含む従業者も従業者証明書の携帯・提示義務を負うため誤り、ウは心身の故障に該当した場合の届出期限が「30日以内」(宅建業法21条3号)であって「3月以内」ではないため誤りです。よって正しいものはエの一つです。
ここがポイント
登録移転後の取引士証は「従前の残存期間」を引き継ぎ、新たに5年にはなりません。代表者を含む全従業者に従業者証明書の携帯・提示義務。心身の故障等に該当した場合の届出は「30日以内」(3月以内ではない)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。