平成28年度 宅建試験 問39 37条書面
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
区分所有建物の規約上の用途その他の利用制限(ペット飼育禁止等)は35条の重要事項の説明対象ですが、37条書面の必要的記載事項ではありません。35条で説明済みでも37条書面への記載義務はないため、本肢は誤りです。
- 2正しい
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条2項・1項8号、任意的記載事項)。重要事項説明書に記載・説明済みであっても37条書面への記載は必要であり、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、定めがあるときは37条書面の記載事項です(宅建業法37条2項3号等)。当事者の承諾があっても記載を省略できないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは、定めがある場合に37条書面に記載すれば足ります。定めなかった場合に『その旨』を記載する義務はないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。契約の解除に関する定めは37条書面の任意的記載事項であり、定めがあるときはその内容を記載しなければなりません(宅建業法37条1項8号・2項)。重要事項説明書に記載・説明していても37条書面への記載義務は免除されないため、肢2が正しい記述です。肢1のペット飼育禁止等の利用制限は35条の説明事項であって37条書面の記載事項ではなく誤り、肢3の借賃の支払方法は定めがあれば記載必須で承諾による省略不可のため誤り、肢4の不可抗力による損害負担は『定めがあるとき』のみ記載対象で定めなき場合の記載義務はないため誤りです。
ここがポイント
解除・損害賠償の予定・危険負担などは『定めがあるとき』37条書面に記載する任意的記載事項。35条で説明済みでも37条書面への記載義務は別途必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。