平成28年度 宅建宅建業法難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問40 営業保証金

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    主たる事務所の移転で最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときを除き、遅滞なく移転後の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(宅建業法29条1項)。本肢は金銭と国債で供託しているため新たな供託が必要であり、正しい記述です。

  • 2誤り

    還付により不足が生じた場合、供託の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託後2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法28条)。届出期間を『30日以内』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    営業保証金からの弁済限度額は供託した営業保証金の総額(本店1,000万円+支店500万円=1,500万円)であり、取引の場所が本店か支店かで限度額は分かれません。1,000万円を限度とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    供託所の変更による取戻しは二重供託が生じるため、公告は不要で直接取り戻すことができます(宅建業法30条2項ただし書)。公告を要するとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときは保管替えを請求できますが、有価証券を含むときは保管替えができず、遅滞なく移転後の供託所へ新たに供託しなければなりません(宅建業法29条1項)。Aは金銭と国債で供託しているため新たな供託が必要であり、肢1が正しい記述です。肢2は還付後の不足供託の届出期間が2週間以内で誤り、肢3は弁済限度額が供託総額1,500万円で本支店の取引場所による区別はなく誤り、肢4は供託所変更による取戻しは二重供託のため公告不要で誤りです。

ここがポイント

供託所変更時、金銭のみなら『保管替え請求』、有価証券を含むなら『新たに供託』。供託所変更による取戻しは二重供託のため公告不要。弁済限度は供託総額で取引場所を問わない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。