平成28年度 宅建試験 問43 8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- アAが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
- イAが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
- ウAは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
- エAは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
記述ごとの解説
- ア正しい
工事完了前の物件で代金の5%(150万円)又は1,000万円を超える手付金等を受領するには保全措置が必要です。600万円は5%超なので保全が必要であり、講じていない以上Bは支払を拒否できるため、正しい記述です。
- イ誤り
手付金等の保全措置を負うのは自ら売主となる業者Aのみで、媒介業者Cは保全措置の義務を負いません。Cの媒介報酬受領に保全措置は不要であり、誤った記述です。
- ウ正しい
手付金150万円は5%(150万円)ちょうどで保全不要ですが、中間金を加えた累計500万円は5%を超えます。保全措置は受領済みの額を含む合計額について講じる必要があるため、正しい記述です。
- エ誤り
保全措置要否は契約時点の物件状態で判断し、本件は工事完了前契約なので5%(150万円)超で保全が必要です。手付金と中間金の合計300万円は5%超となり保全が必要であるため、不要とする記述は誤りです。
解説
正解は肢2(二つ)です。工事完了前の物件では、手付金等が代金の5%(本件は150万円)又は1,000万円を超えると保全措置が必要となり、受領済みの額を含む合計額で判断します。アは600万円が5%超で保全未済のため買主が支払を拒否でき正しく、ウは手付150万円に中間金を加えた累計500万円が5%超となり全額に保全が必要で正しい記述です。一方、イは保全義務を負うのは売主業者のみで媒介業者には及ばず誤り、エは工事完了前契約なら累計300万円が5%超で保全が必要なのに不要とする点が誤りです。よって正しいのはア・ウの二つです。
ここがポイント
工事完了前は代金の5%超または1,000万円超で保全必要。判定は受領済みを含む累計額で行い、媒介業者には保全義務はない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。