平成28年度 宅建試験 問44 8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
クーリング・オフを告げる書面には、売主業者A(商号・名称、住所、免許証番号)及び買主B(氏名又は商号・名称、住所)を記載しなければなりません(規則第16条の6)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
クーリング・オフができなくなるのは『物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったとき』です。代金の全部支払のみでは足りず、引渡し要件も必要であるため、『代金の全部を支払った場合を除き』とのみ記載する本肢は誤りです(=本問の正解)。
- 3正しい
クーリング・オフによる解除は、その旨を記載した書面を発した時に効力を生じます(発信主義、法第37条の2第2項)。この内容を記載すべきとする本肢は正しい記述です。
- 4正しい
クーリング・オフによる解除がされた場合、売主業者は損害賠償や違約金を請求できず、受領済みの手付金等は遅滞なく全額返還しなければなりません(法第37条の2第1項・第3項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。クーリング・オフができなくなるのは、買主が『物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき』であり、両方を満たす必要があります。本肢は『代金の全部を支払った場合を除き』とのみ述べ、引渡し要件を欠いているため誤りです。肢1の記載事項、肢3の発信主義による解除の効力発生、肢4の損害賠償・違約金の不請求と金銭の全額返還は、いずれもクーリング・オフ告知書面の正しい内容です。
ここがポイント
クーリング・オフが不可となるのは『引渡し+代金全部支払』の両方を満たしたとき。解除は書面を発した時に効力発生(発信主義)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。