平成28年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保責任履行法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
供託すべき保証金の算定で2戸を1戸と数える床面積の基準は55㎡以下です。100㎡以下とする本肢は数値が誤りです。
- 2誤り
資力確保措置の状況の届出は、基準日(毎年3月31日)ごとに、基準日から3週間以内に免許権者へ行うものです。『引渡しの日から3週間以内』とする本肢は誤りです。
- 3正しい
供託による資力確保措置を講じた売主業者は、買主に対し、売買契約を締結するまでに供託所の所在地等を記載した書面を交付(又は買主の承諾を得て電磁的方法で提供)して説明しなければなりません(法第15条)。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
保険契約は買主の瑕疵担保請求を担保するためのもので、買主が住宅を転売したことを理由に解除しなければならないという規定はありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。供託により資力確保措置を講じた売主業者は、買主に対し売買契約締結までに供託所の所在地等を記載した書面を交付(又は電磁的方法で提供)して説明する義務を負います(履行確保法第15条)。肢1は2戸を1戸と数える床面積基準が55㎡以下である点(100㎡は誤り)、肢2は届出が引渡日ではなく基準日から3週間以内である点、肢4は転売を理由とする保険契約解除義務は存在しない点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
供託の場合の供託所所在地等の書面説明は『契約締結まで』に行う。資力確保措置の届出は基準日から3週間以内。床面積55㎡以下なら2戸を1戸と算定。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。