平成29年度 宅建権利関係難易度 やや難

平成29年度 宅建試験 問10 不動産質権と抵当権

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    不動産質権は原則として被担保債権の利息を請求できません(民法358条。設定行為で別段の定めをした場合等を除く)。抵当権は最後の2年分の利息等が担保されます(民法375条)。①②の説明が逆になっており、本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 2正しい

    不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めても10年に短縮されます(民法360条1項)。抵当権には存続期間の制限がないため、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    質権は目的物の引渡しが効力発生要件です(民法344条)。抵当権は目的物の占有を設定者に残したまま設定でき、引渡しは効力発生要件ではないため、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    不動産質権も抵当権も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗できません(民法177条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。利息に関する取扱いが①②で逆になっています。不動産質権は使用収益権を有することの反面として、設定行為に別段の定めがない限り被担保債権の利息を請求できません(民法358条)。これに対し抵当権は、設定行為に別段の定めがなくても満期となった最後の2年分の利息等が担保されます(民法375条)。肢2の存続期間(不動産質は最長10年・民法360条)、肢3の質権における引渡しの効力発生要件性(344条)、肢4の登記による対抗要件はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

不動産質権は使用収益できる反面、原則として利息を請求できない(358条)。抵当権は使用収益しない反面、最後の2年分の利息等が担保される(375条)。不動産質の存続期間は最長10年。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。