平成29年度 宅建試験 問9 法定相続分(相続放棄・相続欠格)
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
Bは相続放棄したため代襲は生じず、Eは相続しません。Eが4,000万円取得するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
相続人はDと、Cを代襲するFの2名です。Dが全額を取得するわけではないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
Bの放棄により代襲は生じずEは相続しません。Cは相続欠格(強迫による遺言妨害は民法891条の欠格事由)となり、欠格は代襲原因であるため子Fが代襲相続します。相続人はDとFの2名で各2分の1ずつ、各6,000万円となり本肢が正しい記述です。
- 4誤り
Eは相続放棄したBの子で代襲しないため相続しません。Eが6,000万円取得するとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。相続放棄をしたBには代襲相続が生じず、その子Eは相続しません。一方、Aを強迫して遺言作成を妨害したCは相続欠格(民法891条)となりますが、欠格は代襲原因であるため、Cの子Fが代襲相続人となります。したがって相続人はDとFの2名で、法定相続分は各2分の1ずつとなり、1億2,000万円を等分してそれぞれ6,000万円ずつ取得します。放棄は代襲せず、欠格・廃除は代襲するという違いが本問の核心です。
ここがポイント
相続放棄は代襲原因にならない(放棄者の子は相続しない)が、相続欠格・廃除は代襲原因になる(その子が代襲する)。この区別が頻出のひっかけ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。