平成29年度 宅建権利関係難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問8 連帯債務

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問8(原文のまま・無改変)

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    現行民法では履行の請求は相対的効力しかなく、他の連帯債務者B・Cには効力が及びません(民法441条本文)。効力が生じるとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    連帯債務者の一人Aが債権者Dに対する反対債権で相殺すると、その相殺は絶対的効力を有し、相殺した200万円の限度で他の連帯債務者B・Cの債務も消滅します(民法439条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    時効の完成は現行民法では相対的効力にとどまり、他の連帯債務者A・Cの債務には影響しません(民法441条本文)。A・Cの債務も一部消滅するとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    連帯債務者は自己の負担部分を超えなくても、弁済等により共同の免責を得た額について各自の負担部分の割合で求償できます(民法442条1項、判例)。負担部分の範囲内だから求償できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。連帯債務者の一人Aが債権者Dに対して有する反対債権をもって相殺の意思表示をすると、相殺は絶対的効力事由であり、相殺した200万円の限度で他の連帯債務者B・Cの債務も消滅します(民法439条1項)。肢1は履行の請求が相対的効力にとどまる点(441条)、肢3は時効の完成も相対的効力にとどまる点(441条)、肢4は弁済額が負担部分以下でも各自の負担部分の割合で求償できる点(442条1項・判例)で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

改正後の連帯債務の絶対効は『更改・相殺・混同』のみ。履行の請求・時効の完成・免除は相対効。求償は自己の負担部分を超えなくても、共同免責額に応じて可能。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。