平成29年度 宅建試験 問12 借地借家法(借家)
Aが所有する甲建物をBに対して3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
賃貸人が更新拒絶の通知をしても、それだけでは終了せず、借地借家法28条の正当事由が必要です。正当事由がなければ法定更新され、通知のみで「当然に終了」するわけではないため誤りです。
- 2誤り
賃貸人からの解約申入れは申入れの日から6か月の経過で終了し、かつ正当事由が必要です(借地借家法27条1項・28条)。これより借家人に不利な「3月で終了」とする特約は、賃借人が同意していても無効です(強行規定、30条)。よって誤りです。
- 3誤り
建物賃貸借が期間満了で終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をしなければ、終了を転借人に対抗できません(借地借家法34条1項)。Cが事情をBから聞いていたかどうかは関係なく、賃貸人A自身の通知が必要なため誤りです。
- 4正しい
定期建物賃貸借では、契約に先立ち、賃貸人が更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付(又は承諾を得て電磁的方法で提供)して説明しなければならず、これを怠ると更新がない旨の定めは無効となります(借地借家法38条3項・4項)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。定期建物賃貸借(借地借家法38条)では、契約締結前に賃貸人が「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面の交付(又は相手方の承諾を得た電磁的方法による提供)と説明をしなければならず、これを欠くと更新がない旨の定めが無効となり、普通借家として更新されてしまいます。肢1は更新拒絶に正当事由が必要、肢2は賃貸人の解約申入れは6か月かつ正当事由が必要で3月の特約は無効、肢3は転借人への終了の対抗には賃貸人の通知が必要である点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
定期建物賃貸借は事前の書面交付+説明が必須で、欠くと『更新なし』の定めが無効化(普通借家化)。賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには常に正当事由が要る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。