平成29年度 宅建権利関係難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは集会の招集を請求できますが、この『5分の1』の定数は規約で減ずることができます(区分所有法34条3項)。『減ずることはできない』とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 3正しい

    集会の招集通知は、区分所有者があらかじめ通知を受ける場所を管理者に通知したときは、その場所にあててすれば足ります(区分所有法35条3項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢2が誤りです。集会招集請求権の『5分の1以上』という定数は、規約で『減ずる』ことができます(区分所有法34条3項)。これを規約で減じられないとする点が誤りです。肢1の毎年1回の招集義務、肢3の通知場所の指定、肢4の全員同意による招集手続の省略はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

集会招集請求の定数『議決権・頭数とも5分の1以上』は規約で『減ずる』ことができる(増やすのではなく緩和方向の変更が可能)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。