平成29年度 宅建権利関係難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    建物の名称があるときは、その名称も建物の表示に関する登記の登記事項となります(不動産登記法44条1項4号)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    地上権の設定の登記において、存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となります(不動産登記法78条3号)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    賃借権の設定の登記において、敷金があるときは『敷金』が登記事項となります(不動産登記法81条4号)。登記事項とならないとする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 4正しい

    事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の定めのある賃借権の設定登記をする場合、その定めも登記事項となります(不動産登記法81条8号)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢3が誤りです。賃借権の設定登記において敷金があるときは、その敷金が登記事項となります(不動産登記法81条4号)。登記事項とならないとする点が誤りです。肢1の建物の名称、肢2の地上権の存続期間、肢4の事業用定期借地権の定めは、いずれも法定の登記事項であり正しい記述です。

ここがポイント

賃借権の登記事項には『賃料・存続期間・敷金・定期借地権の定め』などが含まれる。敷金が登記事項にならないという記述はひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。