平成29年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問15 農地法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    市街化区域内の農地について届出で許可が不要となるのは、4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)の場合です。3条(耕作目的の権利移動)には市街化区域内の特例(届出による許可不要)はなく、許可が必要なため誤りです。

  • 2誤り

    農地転用に係る許可権者は、面積の大小を問わず都道府県知事等です(指定市町村ではその長)。かつての4ヘクタール超で農林水産大臣許可という区分は法改正で廃止されており、農林水産大臣の許可を受けるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    抵当権の設定は、農地の使用収益権を移転させるものではなく、3条1項の権利移動にも5条1項の転用目的の権利移動にも該当しないため許可は不要です。許可が必要とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    相続等により農地の権利を取得した者は、農地法3条1項の許可は不要ですが、遅滞なくその農地の存する市町村の農業委員会に届け出なければなりません(農地法3条の3)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。相続・遺産分割・包括遺贈等により農地の権利を取得した場合、3条1項の許可は不要ですが、権利取得を知った後遅滞なく、農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出る必要があります(農地法3条の3)。肢1は3条には市街化区域内の届出特例がなく許可が必要、肢2は転用許可権者は面積を問わず都道府県知事等で農林水産大臣許可の区分は廃止済み、肢3は抵当権設定が権利移動にあたらず許可不要である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

市街化区域内の届出特例は4条・5条のみで3条には及ばない。相続による農地取得は許可不要だが農業委員会への届出が必要。転用許可は面積を問わず知事等(大臣許可の区分は廃止)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。