平成29年度 宅建試験 問16 都市計画法(都市計画事業・地区計画)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- イ地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- ウ都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- エ都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法53条1項)。正しい記述です。
- イ誤り
地区整備計画区域内で建築等を行う者は、行為着手の30日前までに市町村長に『届出』をしなければなりません(都市計画法58条の2第1項)。都道府県知事等の『許可』ではないため誤りです。
- ウ正しい
都市計画事業の認可告示後、事業地内で事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更・建築物の建築等を行う者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(都市計画法65条1項)。正しい記述です。
- エ誤り
認可告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に対し予定対価等を『届け出』なければなりません(都市計画法67条1項)。施行者の『許可』ではなく届出・先買い手続のため誤りです。
解説
正解は肢1(ア、ウ)です。アは都市計画施設区域・市街地開発事業施行区域内の建築制限(都市計画法53条1項)で知事等の許可が必要であり正しく、ウは都市計画事業認可告示後の事業地内における障害となるおそれのある形質変更等の制限(同65条1項)で知事等の許可が必要であり正しい記述です。一方、イは地区計画区域内の行為が『許可』ではなく市町村長への『届出』(同58条の2)である点、エは事業地内の有償譲渡が施行者の『許可』ではなく『届出』(先買い、同67条)である点でいずれも誤りです。したがって正しいのはア・ウの組合せです。
ここがポイント
『許可』が要るのは53条(都市計画施設等区域内の建築)と65条(事業認可後の事業地内行為)。地区計画区域内の行為(58条の2)と事業地内の有償譲渡(67条)は『届出』で許可ではない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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