平成29年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問17 都市計画法(開発許可)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    準都市計画区域では、原則3,000㎡未満の開発行為は許可不要です。工場目的の1,000㎡は3,000㎡未満であり許可不要のため、許可が必要とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    市街化区域内では原則1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。市街化区域内の農業者の居住用建築物には農林漁業用建築物の例外(市街化区域では適用されない)が及ばないため、1,000㎡の開発は許可が必要であり、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    変電所は『公益上必要な建築物』として、その建築目的の開発行為は規模・区域を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項3号)。許可が必要とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    遊園地は第二種特定工作物(規模1ヘクタール=10,000㎡以上のもの)に該当して初めて開発行為の対象となります。3,000㎡では特定工作物にあたらず開発行為に該当しないため、許可は不要で本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。市街化区域内では原則として1,000㎡以上の開発行為に都道府県知事の許可が必要です。農林漁業用建築物やその従事者の居住用建築物には市街化区域以外で許可不要の例外がありますが、市街化区域内ではこの例外が適用されないため、1,000㎡の開発には許可が必要です。肢1は準都市計画区域の許可不要規模(3,000㎡未満)に収まるため不要、肢3は変電所が公益上必要な建築物として許可不要、肢4は遊園地が1ヘクタール以上でないと第二種特定工作物にあたらず開発行為に該当しない点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

開発許可の規模要件は市街化区域1,000㎡・非線引き/準都計3,000㎡が基本。市街化区域では農林漁業用建築物の例外が適用されない。変電所等の公益施設は規模を問わず許可不要。遊園地は1ha以上で特定工作物。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。