平成29年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問18 建築基準法(単体規定・確認)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    確認・検査を要する一定の建築物でも、特定行政庁等が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたとき等は、検査済証の交付前でも仮使用が認められます(建築基準法7条の6第1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    長屋・共同住宅の各戸の界壁は原則小屋裏又は天井裏に達せしめる必要がありますが、天井が界壁と同等以上の遮音性能を有する場合等はこの限りでないとされています(建築基準法30条、令114条1項ただし書)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    下水道法上の処理区域内では、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければなりません(建築基準法31条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    ホテル(特殊建築物)を共同住宅(特殊建築物)に用途変更し、その用途部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要です(建築基準法87条1項・6条1項1号)。300㎡なので確認が必要であり、不要とする本肢は誤り(=正解)です。

解説

正解は肢4です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢4が誤りです。建築物を一定規模(用途部分の床面積200㎡超)の特殊建築物の用途に変更する場合は建築確認が必要であり(建築基準法87条1項・6条1項1号)、ホテルから300㎡の共同住宅への用途変更は確認が必要です。肢1の仮使用認定、肢2の界壁を小屋裏等に達せしめる例外、肢3の処理区域内の水洗便所義務はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

特殊建築物への用途変更で確認が要るのは用途部分が200㎡超のとき。300㎡のホテル→共同住宅は確認必要。類似用途間(ホテルと旅館等)では確認不要となる組合せもある点に注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。