平成29年度 宅建試験 問19 建築基準法(集団規定)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
用途地域の指定のない区域(都市計画区域・準都市計画区域内)の建ぺい率は、法定の数値(30〜70%)のうちから、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます(建築基準法53条1項6号・8項等)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
ホテル・旅館は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では建築できません。第二種中高層住居専用地域では建築できないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
幅員4m以上で、法施行時又は都市計画区域等に編入された時点で現に存在する道は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路(既存道路)となります(建築基準法42条1項3号)。指定がなければ道路とならないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
前面道路が2以上あるときは、容積率算定に用いる前面道路の幅員は『最大』のものを用います(建築基準法52条2項)。『最小の数値』を用いるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。用途地域の指定のない区域内の建ぺい率は、建築基準法が定める数値(30%〜70%)の中から、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して区域を区分し、都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。肢2はホテル・旅館が第二種中高層住居専用地域では建築できない点、肢3は幅員4m以上の既存道路が指定なしでも法上の道路となる点、肢4は前面道路が複数あるとき容積率算定に用いる幅員は『最大』であって『最小』ではない点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
ホテル・旅館は低層・中高層住居専用・田園住居・工業・工業専用の各地域で不可。容積率の前面道路幅員は『複数なら最大』を採用。用途地域外の建ぺい率・容積率は特定行政庁が審議会を経て指定する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。