平成29年度 宅建試験 問20 宅地造成等規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
都道府県知事は、規制区域内で必要な擁壁等が設置されていないため放置すれば災害発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに土地の所有者・管理者・占有者に対し擁壁の設置等の改善を命ずることができます(盛土規制法22条等の改善命令)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
都道府県知事は、規制区域内の土地で行われている工事について、その工事が宅地造成等に関する工事であるか否かにかかわらず、所有者・管理者・占有者に対し報告を求めることができます(盛土規制法25条)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
都道府県知事は、一定の場合に都道府県(指定都市等の区域ではそれぞれの市)の規則で、規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができます(盛土規制法施行令の委任規定)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
規制区域内で高さ2mを超える擁壁・崖面崩壊防止施設や排水施設等の政令で定める工事を行う場合、許可を受けた場合等を除き工事着手前に届出が必要です。届出の要否は『その施設が技術的基準を満たすか否か』で決まるものではなく、本肢のように技術基準を満たさない施設の除却なら届出不要とする区別は法に規定がないため、誤り(=正解)です。
解説
正解は肢4です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢4が誤りです。宅地造成等工事規制区域内で擁壁・排水施設等の政令で定める施設の除却工事等を行う場合、許可を受けた場合等を除き工事着手前に都道府県知事への届出が必要です(盛土規制法21条等)。届出の要否は施設が『技術的基準を満たすか否か』で区別されるわけではなく、本肢のような区別は法に存在しないため誤りです。肢1の改善命令、肢2の工事状況の報告徴収、肢3の規則による技術的基準の強化はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
規制区域内の擁壁・排水施設等の除却工事は原則として工事着手前に知事へ届出。届出義務の有無を『技術基準を満たすかどうか』で切り分ける記述はひっかけで、そのような区別はない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。