平成29年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

平成29年度 宅建試験 問22 その他の法令上の制限

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    津波防護施設区域内において土地の掘削、盛土又は切土その他政令で定める行為をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければなりません(津波防災地域づくりに関する法律23条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    国土利用計画法の事後届出は『対価を得て』行われる土地売買等の契約が対象であり、対価のない贈与は届出対象になりません。また届出期間は契約締結日から2週間以内です。贈与で届出義務があるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    景観計画区域内で建築物の新築・増築・改築・移転等をしようとする者は、あらかじめ(工事着手前)その旨を景観行政団体の長に届け出なければなりません(景観法16条1項)。『工事着手後30日以内』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    道路の区域が決定された後は、道路管理者が権原を取得する前であっても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内で工作物を新築等することはできません(道路法91条1項)。許可不要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。津波防災地域づくりに関する法律23条1項により、津波防護施設区域内で土地の掘削等の行為をする者は、一定の場合を除き津波防護施設管理者の許可が必要です。肢2は国土利用計画法の事後届出が対価を得る契約に限られ贈与は対象外である点、肢3は景観法の届出が工事着手前である点、肢4は道路区域決定後は権原取得前でも道路管理者の許可が必要である点で、それぞれ誤りです。その他の法令上の制限は『誰の許可・届出か』『事前か事後か』を正確に押さえることが得点の鍵です。

ここがポイント

国土法の事後届出は『対価を得る』土地売買等が対象で贈与は対象外。景観法は事前届出。道路区域決定後は権原取得前でも道路管理者の許可が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。