平成29年度 宅建税・価格難易度 難

平成29年度 宅建試験 問23 所得税

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    生活に通常必要でない資産(別荘等)について災害等により受けた損失は、その年分又は翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除されます(所得税法62条1項、施行令178条)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    借地権設定の対価である権利金が土地の価額の10分の5(2分の1)を超える場合は、不動産所得ではなく譲渡所得として課税されます(所得税法施行令79条)。不動産所得とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    不動産業者が営利を目的として継続的に行う土地の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく事業所得(又は雑所得)として課税されます。譲渡所得とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    限定承認に係らない相続・贈与等で取得した資産を譲渡した場合、取得費及び取得時期は被相続人等から引き継がれます(所得税法60条1項)。相続時の価額で取得したものとするのは限定承認等の場合であり、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。別荘など生活に通常必要でない資産が災害・盗難・横領により受けた損失は、その年又は翌年の譲渡所得の金額の計算上控除されます(所得税法62条1項)。肢2は権利金が土地価額の2分の1超のときは譲渡所得課税となる点、肢3は不動産業者が継続反復して行う土地譲渡は事業所得となる点、肢4は通常の相続では取得費・取得時期が被相続人から引き継がれ相続時の価額では計算しない点で、それぞれ誤りです。所得区分の振り分けと取得費引継ぎ(60条)が本問の核心です。

ここがポイント

借地権の権利金が土地価額の2分の1超なら譲渡所得。通常の相続・贈与では取得費・取得時期を被相続人から引き継ぐ(所得税法60条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。