平成29年度 宅建税・価格難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問24 固定資産税

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の『所有者』に対して課税されます(地方税法343条1項)。賃借人に課税されるわけではないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は『いつでも』できるわけではなく、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの期間など、市町村長が定める縦覧期間に限られます(地方税法416条1項)。本肢は誤りです。

  • 3正しい

    固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、一定の場合を除き、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法432条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    住宅用地に対する課税標準の特例の適用は、賦課期日(1月1日)現在において住宅用地である土地が対象です。1月1日時点で更地であれば、その年度は住宅用地の特例は適用されないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、一定の場合を除き、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法432条1項)。肢1は固定資産税の納税義務者が賦課期日現在の所有者である点、肢2は縦覧帳簿の縦覧が一定の縦覧期間に限られる点、肢4は住宅用地の特例が賦課期日(1月1日)現在で住宅用地である土地に適用され更地には適用されない点で、それぞれ誤りです。固定資産税は『賦課期日=1月1日の現況・所有者』が一貫した判断基準となります。

ここがポイント

固定資産税は賦課期日(1月1日)の所有者・現況で判定。価格への不服は固定資産評価審査委員会へ審査の申出。縦覧帳簿の縦覧は一定期間限定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。