平成29年度 宅建宅建業法難易度 やや難

平成29年度 宅建試験 問26 報酬(貸借の媒介)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。また、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    店舗等の居住用以外の建物の貸借で権利金の授受があるときは、権利金を売買代金とみなして報酬を計算できます。200万円×5%=10万円(速算式)、消費税を加え1業者あたり110,000円、A・C合計で220,000円が限度となり、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額は、報酬限度額とは別に受領できます(業法46条、報酬告示)。Bの依頼による広告料金は別途受領できるため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    重要事項の説明は宅建業者が当然に行うべき業務の一部であり、それ自体を理由に報酬限度額を超えて別途報酬を受領することはできません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    退去時に全額返還される保証金は、権利設定の対価として支払われる返還されない権利金には該当しません。よって権利金とみなした計算はできず、居住用建物の貸借の媒介報酬は借賃1か月分(合計)が限度です。9万円+消費税で合計99,000円が限度となり、110,000円とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。居住用建物以外(店舗等)の貸借で返還されない権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬を計算できます。権利金200万円について速算式で200万円×5%=10万円、これに消費税10%を加えて1業者あたり110,000円、A・C両者の合計で220,000円が限度となります。肢2は依頼に基づく広告料金は別途受領可、肢3は重要事項説明を理由とする別途報酬は不可、肢4は返還される保証金は権利金とみなせず居住用の貸借報酬は借賃1か月分が限度である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

店舗等(居住用以外)の貸借は返還されない権利金を売買代金とみなして報酬計算できる。返還される保証金はみなし計算の対象外。広告料金は依頼があれば別途受領可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。