平成29年度 宅建試験 問28 業務上の規制(複合)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはいくつあるか。
- アAは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
- イAは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
- ウAの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。
- エAは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。
記述ごとの解説
- ア誤り
業務に関する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存しなければなりません(業法49条、施行規則18条)。閉鎖後遅滞なく廃棄するのは保存義務違反となり、法に違反します。
- イ誤り
専任媒介・専任代理契約を締結した宅建業者は、所定の期間内に指定流通機構へ物件を登録する義務があり(業法34条の2第5項・34条の3)、この義務は依頼者の要望や特約によって免除できません。登録しないのは法に違反します。
- ウ誤り
勧誘に先立って、宅建業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げなければなりません(業法施行規則16条の11)。Aの名称を告げていない点で法に違反します。
- エ誤り
手付は解約手付と推定され、売主が解除する場合は手付の倍額を現実に提供しなければなりません(民法557条、業法39条2項)。手付を返還するだけ(倍返しをしない)で一方的に解除することはできず、法に違反します。
解説
正解は肢4(なし)です。アは帳簿を閉鎖後遅滞なく廃棄しており保存義務(閉鎖後5年・新築住宅売主は10年)に違反、イは専任代理契約で指定流通機構への登録義務があり特約で免れることはできず違反、ウは勧誘に先立ちAの名称(商号又は名称)を告げていない点で違反、エは売主が手付解除するには手付の倍額の現実の提供が必要であり手付返還のみでの一方的解除は違反です。したがって法に違反しないものは一つもなく『なし』が正解です。
ここがポイント
帳簿は閉鎖後5年(新築住宅売主は10年)保存。専任の媒介・代理は指定流通機構への登録義務があり特約で免除不可。勧誘前は商号・氏名・勧誘目的の告知が必須。売主の手付解除は倍返しが必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。