平成29年度 宅建宅建業法難易度 やや難

平成29年度 宅建試験 問29 監督処分・罰則

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    宅建業に基づく指示処分は、宅建業に関し不正・不当な行為等があった場合に行われるものです。マンション管理業に関する他法に基づく業務停止を理由に、宅建業法上の指示処分を行うことはできず、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    事務所の所在地等を確知できない場合の免許取消し(業法67条1項)は、免許権者である乙県知事が行うものであり、国土交通大臣が行うものではありません。公告の主体が誤っており、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    国土交通大臣が大臣免許業者に監督処分をする場合に通知・協議を要する相手は内閣総理大臣ではありません。重要事項説明懈怠を理由とする業務停止について内閣総理大臣への通知義務を定める規定はなく、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    法72条1項に基づく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(業法83条1項6号)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。法72条1項に基づく都道府県職員等による事務所への立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(業法83条)。肢1はマンション管理業に関する他法の処分を理由に宅建業法上の指示処分はできない点、肢2は所在不明による免許取消し・公告の主体が免許権者である乙県知事である点、肢3は重要事項説明懈怠による業務停止について内閣総理大臣への通知義務はない点で、それぞれ誤りです。監督処分は『誰が・どの行為に対して』行えるかを正確に押さえましょう。

ここがポイント

立入検査の拒否・妨害・忌避は50万円以下の罰金。所在不明による免許取消しの公告主体は免許権者。他業法の処分を直接の理由に宅建業法上の処分はできない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。